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給付金
港区勤労者サービス公社に入会した日から3ヶ月を経過した以降に、お祝い・お見舞い等の給付事由が発生した場合は、所定の給付金が支給されます。
給付の種類 |
下記の給付一覧をご覧下さい。なお、災害救助法が適用された場合には、障害見舞金以下の給付金は支給されません。 |
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請求期限 |
給付事由発生日から1年とします。ただし、金婚、銀婚祝金の請求期限は3年以内とします。 |
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請求方法 |
1件の支給金額が3万円以下の場合は、次の(1)か(2)のいずれかの方法で請求してください。 (1)会員本人または代理人がみなとぴっくの窓口で請求所定の「給付金請求書」に必要事項を記入・押印し、「添付書類」といっしょに
(2)郵送(銀行振り込み)で請求郵送による請求および支給金額が4万円以上の場合は、銀行振り込みによる支給になります。「給付金請求書」に必要事項(振込依頼書の欄も)を記入・押印のうえ、「添付書類」といっしょにお送りください。
※振り込み手数料は請求者の負担になりますので、振り込み手数料を差し引いた金額の振り込みになります。
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※平成15年4月1日より、給付金の支給金額などが一部改正になりました。
※平成17年度の「就学祝金」については、平成16年12月末(営業日中)までに入会された方が対象になります。
給付一覧
結婚祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員が結婚したとき ※再婚の場合は、同一人について1回を限度とします。 |
10,000円 | 結婚を証明できる次のいずれかのもの ●戸籍謄本 ●婚姻届受理証明書 ※住民票は不可 |
出産祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員又は会員の配偶者が出産したとき ※多児出産の場合は、1児につき1件です。 |
10,000円 | 出産を証明できるいずれかのもの ●戸籍謄本 ●母子手帳の出生届出済証明書 (子の保護者欄を含む) |
就学祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員の子が小学校又は中学校に入学したとき ※入学する年の4月1日が事由発生日です。 |
7,000円 | 入学を証明できる次のいずれかのもの ●就学(入学)通知書 ●在学証明書、生徒手帳等 |
成人祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員が満20歳を迎えたとき ※誕生日が基準になります。 |
20,000円 | 年齢を証明できる次のいずれかのもの ●運転免許証 ●健康保険証 |
銀婚祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員が結婚して共に満25年を迎えたとき ※婚姻届出の日が基準になります。 |
15,000円 | ●25年経過後、交付を受けた戸籍謄本 |
金婚祝金
| 給付事由 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 会員が結婚して共に満50年を迎えたとき ※婚姻届出の日が基準になります。 |
20,000円 | ●50年経過後、交付を受けた戸籍謄本 |
障害見舞金
会員期間中に身体障害者福祉法による障害認定を受けたとき
| 年齢 | 障害等級 | 会員期間 | 事実を証明する書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 5年以上 | 5年未満 | |||
| 70歳以下 | 1級 | 100,000円 | 50,000円 | ●身体障害者手帳 ※年齢は、傷病の発生年月日で算定します。 |
| 2級 | 80,000円 | 40,000円 | ||
| 3級 | 60,000円 | 30,000円 | ||
| 4級 | 50,000円 | 25,000円 | ||
| 5級 | 40,000円 | 20,000円 | ||
| 6級 | 30,000円 | 15,000円 | ||
| 71歳以上 | 1級 | 50,000円 | 30,000円 | |
| 2級 | 40,000円 | 25,000円 | ||
| 3級 | 30,000円 | 20,000円 | ||
| 4級 | 25,000円 | 15,000円 | ||
| 5級 | 20,000円 | 12,000円 | ||
| 6級 | 15,000円 | 10,000円 | ||
入院見舞金
| 給付の種類 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 14日以上の入院 | 10,000円 | 入院期間を証明できる次のいずれかのもの ●医師の診断書(入院期間の入ったもの) |
| 60日以上の入院 | 20,000円 | |
| 会員が連続して14日以上入院したとき ※同一疾病による再入院の場合は、前回の退院日より1年以上の経過が必要です。 |
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住宅災害見舞金
| 給付の種類 | 支給金額 | 事実を証明する書類 |
|---|---|---|
| 全半焼・全半壊 | 20,000円 | ●消防署等の発行する罹災証明書及び被災状況申告書 (必要に応じて損害状況のわかる写真) |
| 一部焼・一部壊 床上浸水 |
10,000円 | |
| 会員の居住する家屋・家財に損害を受けたとき ※生計を同じくする会員が2人以上居住しているときでも支給は1件です。 |
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死亡弔慰金
| 給付の種類 | 支給金額 | 事実を証明する書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員が死亡したとき ※受取人の範囲及び順位は次のとおりです。 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 |
年齢 | 会員期間 | 次の3つすべて (1)死亡の事実を証明できる次のいずれかのもの ●戸籍謄本又は除籍謄本 ●死亡診断書又は死体検案書 (2)受取人との続柄を証明できるもの ●戸籍謄本又は除籍謄本 (3)受取人の印鑑証明書 |
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| 70歳以下 | 5年以上 | 100,000円 | ||
| 5年未満 | 50,000円 | |||
| 71歳以上 | 5年以上 | 50,000円 | ||
| 5年未満 | 30,000円 | |||
| 会員の配偶者が死亡したとき ※配偶者が会員の場合は支給されません。 |
20,000円 | 次の2つすべて (1)死亡の事実を証明できる次のいずれかのもの ●戸籍謄本又は除籍謄本 ●死亡診断書又は死体検案書 (2)会員との続柄を証明できる次のいずれかのもの ●戸籍謄本又は住民票謄本 (死産、流産の場合は医師の証明書又は死産受理証明書) |
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| 会員の子が死亡したとき ※死産又は7ヶ月以上の流産の場合は支給されます。 ※子が会員の場合は支給されない場合もあります。 |
20,000円 | |||
| 会員の親(実父母又は養父母)が死亡したとき ※親が会員の場合は支給されない場合もあります。 |
10,000円 | |||
※平成13年4月1日現在の内容です。
※証明書類はコピーでも可。ただし、不鮮明な場合は原本を提出していただくこともありますので、濃くハッキリとコピー機でコピーしてください。
※結婚したときは、家族構成、住所等の変更届を提出してください。
※会員本人が死亡したときは、退会の手続きをしてください。
