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給付金

港区勤労者サービス公社に入会した日から3ヶ月を経過した以降に、お祝い・お見舞い等の給付事由が発生した場合は、所定の給付金が支給されます。

給付の種類

下記の給付一覧をご覧下さい。なお、災害救助法が適用された場合には、障害見舞金以下の給付金は支給されません。

請求期限

給付事由発生日から1年とします。ただし、金婚、銀婚祝金の請求期限は3年以内とします。
(請求期限が定休日に当たる場合は、直前の営業日が請求期限になります。)
※金婚・銀婚祝金の事由発生日が平成15年3月31日以前の場合は、請求期限が1年以内になります。
※就学祝金の請求期限は、入学した年の翌年3月31日になります。
(3月31日が定休日に当たる場合は、直前の営業日が請求期限になります。)

請求方法

1件の支給金額が3万円以下の場合は、次の(1)か(2)のいずれかの方法で請求してください。
ただし、支給金額が4万円以上の場合は、(2)の銀行振り込みのみの取扱いになります。

(1)会員本人または代理人がみなとぴっくの窓口で請求

所定の「給付金請求書」に必要事項を記入・押印し、「添付書類」といっしょにみなとぴっくの窓口へお持ちください。
その場で審査のうえ、現金で支給します。

持参するもの 会員証・印鑑・添付書類・(給付金請求書)
※あらかじめ請求書に押印されたものをお持ちの場合でも、念のため印鑑をお持ちください。
※給付金請求書は窓口にも用意してありますので、会員本人が窓口にいらっしゃる場合は、その場で請求書を作成できます。代理人が受領する場合は、あらかじめ記入・押印した請求書をお持ちください。

(2)郵送(銀行振り込み)で請求

郵送による請求および支給金額が4万円以上の場合は、銀行振り込みによる支給になります。「給付金請求書」に必要事項(振込依頼書の欄も)を記入・押印のうえ、「添付書類」といっしょにお送りください。

送るもの&送り先 添付書類・給付金請求書 (記入・押印されているもの)
〒108-0014 港区芝5-18-2 みなとぴっく給付係

※振り込み手数料は請求者の負担になりますので、振り込み手数料を差し引いた金額の振り込みになります。
「給付金請求書」はこちら(PDF:124KB)をご利用ください。
「給付金請求書」は1つの事由につき1枚必要です。

※平成15年4月1日より、給付金の支給金額などが一部改正になりました。
※平成17年度の「就学祝金」については、平成16年12月末(営業日中)までに入会された方が対象になります。

給付一覧

結婚祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員が結婚したとき
※再婚の場合は、同一人について1回を限度とします。
10,000円 結婚を証明できる次のいずれかのもの
●戸籍謄本
●婚姻届受理証明書
※住民票は不可

出産祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員又は会員の配偶者が出産したとき
※多児出産の場合は、1児につき1件です。
10,000円 出産を証明できるいずれかのもの
●戸籍謄本
●母子手帳の出生届出済証明書
 (子の保護者欄を含む)

就学祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員の子が小学校又は中学校に入学したとき
※入学する年の4月1日が事由発生日です。
7,000円 入学を証明できる次のいずれかのもの
●就学(入学)通知書
●在学証明書、生徒手帳等

成人祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員が満20歳を迎えたとき
※誕生日が基準になります。
20,000円 年齢を証明できる次のいずれかのもの
●運転免許証
●健康保険証

銀婚祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員が結婚して共に満25年を迎えたとき
※婚姻届出の日が基準になります。
15,000円 25年経過後、交付を受けた戸籍謄本

金婚祝金

給付事由 支給金額 事実を証明する書類
会員が結婚して共に満50年を迎えたとき
※婚姻届出の日が基準になります。
20,000円 50年経過後、交付を受けた戸籍謄本

障害見舞金

会員期間中に身体障害者福祉法による障害認定を受けたとき

年齢 障害等級 会員期間 事実を証明する書類
5年以上 5年未満
70歳以下 1級 100,000円 50,000円 ●身体障害者手帳
※年齢は、傷病の発生年月日で算定します。
2級 80,000円 40,000円
3級 60,000円 30,000円
4級 50,000円 25,000円
5級 40,000円 20,000円
6級 30,000円 15,000円
71歳以上 1級 50,000円 30,000円
2級 40,000円 25,000円
3級 30,000円 20,000円
4級 25,000円 15,000円
5級 20,000円 12,000円
6級 15,000円 10,000円

入院見舞金

給付の種類 支給金額 事実を証明する書類
14日以上の入院 10,000円

入院期間を証明できる次のいずれかのもの

●医師の診断書(入院期間の入ったもの)
●医療機関の入院期間の入った領収書
(必要に応じて病名を証明できるもの)

60日以上の入院 20,000円
会員が連続して14日以上入院したとき
※同一疾病による再入院の場合は、前回の退院日より1年以上の経過が必要です。

住宅災害見舞金

給付の種類 支給金額 事実を証明する書類
全半焼・全半壊 20,000円 ●消防署等の発行する罹災証明書及び被災状況申告書
(必要に応じて損害状況のわかる写真)
一部焼・一部壊
床上浸水
10,000円
会員の居住する家屋・家財に損害を受けたとき
※生計を同じくする会員が2人以上居住しているときでも支給は1件です。

死亡弔慰金

給付の種類 支給金額 事実を証明する書類
会員が死亡したとき
※受取人の範囲及び順位は次のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
年齢 会員期間   次の3つすべて

(1)死亡の事実を証明できる次のいずれかのもの
●戸籍謄本又は除籍謄本
●死亡診断書又は死体検案書

(2)受取人との続柄を証明できるもの
●戸籍謄本又は除籍謄本

(3)受取人の印鑑証明書
70歳以下 5年以上 100,000円
5年未満 50,000円
71歳以上 5年以上 50,000円
5年未満 30,000円
会員の配偶者が死亡したとき
※配偶者が会員の場合は支給されません。
20,000円 次の2つすべて

(1)死亡の事実を証明できる次のいずれかのもの
●戸籍謄本又は除籍謄本
●死亡診断書又は死体検案書

(2)会員との続柄を証明できる次のいずれかのもの
●戸籍謄本又は住民票謄本
(死産、流産の場合は医師の証明書又は死産受理証明書)
会員の子が死亡したとき
※死産又は7ヶ月以上の流産の場合は支給されます。
※子が会員の場合は支給されない場合もあります。
20,000円
会員の親(実父母又は養父母)が死亡したとき
※親が会員の場合は支給されない場合もあります。
10,000円

※平成13年4月1日現在の内容です。
※証明書類はコピーでも可。ただし、不鮮明な場合は原本を提出していただくこともありますので、濃くハッキリとコピー機でコピーしてください。
※結婚したときは、家族構成、住所等の変更届を提出してください。
※会員本人が死亡したときは、退会の手続きをしてください。

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