トップ > 会員向けサービスの案内 >  【給付】  給付に関する規程(抜粋)

給付に関する規程(抜粋)

第1節 在職中の生活安定にかかわる事業

(給付事業)
第15条 在職中の生活安定のため第15条から第32条の規定に基づき利用会員及びその家族を対象とした給付事業を実施する。

(結付の種類及び金額)
第16条 給付の種類及び金額は、 別表第1(新規ウィンドウに表示)に定めるところによる。

(結婚祝金)
第17条 利用会員が結婚したときは、結婚祝金を支給する。
2 再婚の場合は、同一人について1回を限度とする。
3 結婚とは民法に定める婚姻をいう。

(出産祝金)
第18条 利用会員又は利用会員の配偶者が出産したときは、出産祝金を支給する。
2 出産には、死産・流産及び早期新生児死亡(7日以内)の場合は含まれないものとする。
3 多児出産の場合は、1児につき1件とする。

(就学祝金)
第19条 利用会員の子が小学校又は中学校に入学したときは、就学祝金を支給する。

(成人祝金)
第20条 利用会員が20歳を迎えたときは、成人祝金を支給する。

(銀婚祝金)
第21条 利用会員が結婚して共に満25年を迎えたときは、銀婚祝金を支給する。

(金婚祝金)
第22条 利用会員が結婚して共に満50年を迎えたときは、金婚祝金を支給する。

(障害見舞金)
第23条 利用会員が、 別表第2(新規ウィンドウに表示) に定める障害の状態になった場合は、その程度に応じて障害見舞金(この条において、以下「見舞金」という)を支給する。
2  別表第2(新規ウィンドウに表示)に定める障害者等級は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号を準用し、身体障害者手帳の等級をもって認定する。
3 同一等級の見舞金の支給は、1回限りとする。
4 見舞金を支給された後、障害等級が上がった場合は、既に支給されている金額との差額を支給する。
5 年齢については、障害認定年月日を基準とする。

(入院見舞金)
第24条 利用会員が連続して14日以上入院したときは、その日数に応じて入院見舞金を支給する。
2 同一の疾病又は負傷により再入院した場合は、前回の退院日より1年以上経過しなければ、支給の対象としない。

(住宅災害見舞金)
第25条 利用会員の居住する家屋及び家財等が、 別表第3(新規ウィンドウに表示)に掲げるげる損害(人災・自然災害を問わない)を受けたときは、その程度に応じて住宅災害見舞金を支給する。
2 前項における家屋とは、その所有権の有無にかかわらず、利用会員が現に生活の本拠としている建物をいう。
3 生計を一にする同一家族内にあって、同一建物のときは、1件のみ支給する。

(死亡弔慰金)
第26条 利用会員が死亡したときは、利用会員死亡弔慰金を支給する。
2 利用会員の配偶者・親(実父母及び養父母)又は子が死亡したときは、家族死亡弔慰金を支給する。ただし、これらの者が前項の利用会員死亡弔慰金の受給者となる場合を除く。
3 利用会員の子の死亡には、死産又は7か月以上の流産の場合を含むものとする。
4 利用会員が死亡したとき支給する死亡弔慰金の受取人の範囲及び順位は次による。
  (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
なお、同順位の受取人が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

(効力の発生)
第27条 第16条に規定する給付金は、公社入会日から3ヶ月を経過した日以降発生した事由について支給する。

(支給の制限)
第28条 第23条から第26条までの規定に基づく給付金は、その発生原因に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用になるときは、支給しない。
2 第23条、第25条及び第26条の規定に基づく給付金は、その発生原因が給付金受給者又は利用会員の故意又は重大な過失による場合は、支給しない。
3 同一事故原因に基づいて、第23条から第26条までの規定に基づく給付金の支給が著しく多額となったときは、理事会の議決により、給付金額を変更することができる。

(給付の請求)
第29条 給付金の支給を受けようとする者は、 別表第4(新規ウィンドウに表示)に定める書類を添付して理事長に対して、給付金請求書を提出しなければならない。
2 ただし、銀婚祝金及び金婚祝金の給付の請求については、平成15年4月1日以降に発生したものに限り、3年以内に行わなければならない。
3 前項の規程にかかわらず、理事長がやむを得ない事由があると認めるときは、給付の請求期間を延長することができる。

(給付の決定)
第30条 理事長は、給付金請求書を審査し、給付を決定したときは、給付支給決定通知書により通知し、給付金を支払う。
2 理事長は、給付金請求書を審査し、給付しないこととしたときは、給付不承認書により、速やかに通知する。

(給付金の返還)
第31条 偽りその他不正行為により給付金の支給を受けたときは、理事長は給付金を返還させるものとする。

(異議の申し立て)
第32条 利用会員は、給付の決定に関して疑義があるときは、給付不承認書受領後60日以内に、理事長あて異議の申し立てをすることができる。

(理事会での協議)
第33条 次の各号に揚げる場合は、理事会での協議のうえ決定する。
(1)住宅災害見舞金の給付区分の判定又は家屋と事務所等の区分が困難なとき。
(2)第32条の異議の申し立てがあったとき。
(3)その他この規定の運用に関し疑義が生じたとき。

※規程の全文は別冊の「事務の手引き&規程集」(1事業所1部配布)をご覧ください

みなとぴっくの会員になるには

ページトップへ